規約

第1章 総則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会(英文名Hokkaido Mobile Content and business Council。略称「HMCC」)と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
当法人は、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 当法人は、会員間の交流や情報共有を通じ、参加企業等におけるモバイルコンテンツ・ビジネスの創出促進を図ることを目的とし、この目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)会員間で情報を相互に交換し会員間で情報を共有できるような仕組みの構築
(2)モバイルコンテンツ・ビジネスに関する研究会、勉強会及びセミナー等の開催
(3)人材の育成・獲得に関する取り組み
(4)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人に次の3種類の会員を置き、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)の社員とする。
(1)正会員
当法人の目的に賛同して入会した北海道内に営業所・事業所を置く私企業(個人企業を除く)
(2)賛助会員
当法人の事業を賛助するために入会した北海道内に営業所・事業所を置く私企業(個人企業を除く)
(3)特別会員
当法人の事業を賛助するために入会したモバイルコンテンツ関連団体、大学等

(入会)

第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(退会)

第7条 会員は、当法人の事務局に届け出ることによって、いつでも任意に当法人を退会することができる。

(会費)

第8条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費として、理事会において定める会員の会費規程に基づき会費を納入しなければならない。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)反社会的団体と関係があると認められるとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)

第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)総正社員が同意したとき。
(2)当該会員が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)第8条の年会費を2年以上滞納したとき。

(会員の資格喪失に伴う権利義務)

第11条 会員が第7条、第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。当法人は、正会員がその資格を喪失しても、既納の入会金及び年会費その他の拠出金品を返還しない。

(社員名簿)

第12条 当法人は、社員の名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに正会員に対して発する。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)

第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理)

第20条 社員総会に出席できない正会員は、代理人によって社員総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をあらかじめ当法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)

第21条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項が社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)

第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事   3名以上20名以内
(2)監事   1名
理事のうち、1名を代表理事とする。

(顧問)

第24条 当法人に顧問若干名を置くことができる。
顧問は、理事会の決議で任期を定めないで選任する。
顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事のうち代表理事が、一般法人法上の代表理事として、当法人を代表し、その業務を執行する。
代表理事以外の理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条 理事及び監事の各任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(退任役員の権利義務)

第29条 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第31条 理事及び監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構成)

第32条 当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)顧問及び相談役の選任及び解任
(5)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止

(招集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることがで きない。

(決議・報告の省略)

第37条 理事が,理事会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した 場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 事務局

(設置等)

第39条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
事務局長及び職員は、代表理事が任免する。ただし、事務局長の任免には理事会の承認が必要である。
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。

第7章 計算

(事業年度)

第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条 当法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度の初回の理事会までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第43条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議
(2)正会員が欠けたこと
(3)合併により当法人が消滅する場合
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由

(残余財産の帰属)

第46条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(最初の事業年度)

第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。

(設立時役員)

第48条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事
里見 英樹(株式会社メディア・マジック代表取締役)
磯 真査彦(ネオス株式会社執行役員開発本部担当)
入澤 拓也(エコモット株式会社代表取締役)
松井 健太郎(株式会社インフィニットループ代表取締役)
谷口 昌史(株式会社HBA自治体システム本部営業推進部参与)
熊谷 友介(クリプトン・フューチャー・メディア株式会社モバイルコンテンツチーム)
土居 充(株式会社システナ札幌開発センターセンター長)
蝦名 浩明(株式会社正文舎開発部部長)
熊谷 仁志(株式会社ハートビット代表取締役)
木本 旬(ポールトゥウィン株式会社品質推進部部長)
長野 篤志(株式会社リッジワークス代表取締役)

設立時代表理事
里見 英樹(株式会社メディア・マジック代表取締役)
設立時副代表理事
磯 真査彦(ネオス株式会社執行役員開発本部担当)
入澤 拓也(エコモット株式会社代表取締役)
設立時監事
波佐 満成(SOCパートナーズ株式会社代表取締役)

(設立時社員の名称及び住所)

第49条 設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。

住所:札幌市中央区北1条東4丁目1番地1サッポロファクトリー1条館
設立時社員:株式会社インフィニットループ(代表取締役 松井健太郎)

住所:札幌市中央区北4条西7丁目1番地8
設立時社員:株式会社HBA(代表取締役 伊藤尚樹)

住所:札幌市中央区北1条東2丁目5番2号
設立時社員:エコモット株式会社(代表取締役 入澤拓也)

住所:札幌市白石区中央2条6丁目1番38号
設立時社員:SOCパートナーズ株式会社(代表取締役 波佐満成)

住所:札幌市中央区北3条西4丁目1番地1
設立時社員:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(代表取締役 伊藤博之)

住所:札幌市白石区菊水2条1丁目4番27号
設立時社員:株式会社正文舎(代表取締役 岸昌洋)

住所:東京都千代田区神田須田町1丁目23番地1
設立時社員:ネオス株式会社(代表取締役 池田昌史)

住所:札幌市北区北7条西1丁目1番地5
設立時社員:株式会社ハートビット(代表取締役 熊谷仁志)

住所:名古屋市名東区上社3丁目801番地
設立時社員:ポールトゥウィン株式会社(代表取締役 津田哲治)

住所:札幌市中央区北3条西18丁目2番地10
設立時社員:株式会社メディア・マジック(代表取締役 里見英樹)

住所:札幌市中央区大通西17丁目2番22号
設立時社員:株式会社リッジワークス(代表取締役 長野篤志)

(法令の準拠)

第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

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